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移動販売車(キッチンカー)のビジネスを始める前に
たこ焼き屋やクレープ屋などで開業したい方の中で、実際の店舗ではなく移動販売車での開業をお考えの方もいるかと思います。
しかし、いざ開業となると何から手を付けて良いか分からない方もいらっしゃるかと思います。
そこで、移動販売車で開業したい方に向けて、開業前に知っておくべき資格等について解説します。
始める前に知っておこう!
移動販売車(キッチンカー)を使ってビジネスを始めるために必要な資格や許可
食品衛生責任者
食品衛生責任者は、営業許可を受ける施設(移動販売車)1つにつき1人必要です。
基本的にはオーナー自身が責任者として登録することになりますが、一緒に働くスタッフが許可証を持っている場合は必要ありません。
営業許可
移動販売車(キッチンカー)でビジネスを始める前に必要となるのが、保健所の営業許可です。
また残念ながら、営業許可の条件は全国一律ではなく、各都道府県の保健所により条件が変わってきますのでビジネスを行うエリアを管轄地域する保健所へ問い合わせて許可条件をチェックしましょう。
都道府県をまたがって移動販売を行いたい場合は、その地域毎に保健所の営業許可を取得する必要があります。
1カ所の許可申請で1万円以上かかるので、複数のエリアでビジネスを展開するのではなく、最初にエリアを絞って出店することをお勧めします。
さて移動販売に使う車は、2種類あります。1つは焼き鳥やクレープやたこ焼きなどの生ものではない料理を販売する食品営業自動車です。
この場合の営業許可は、提供する商品に応じて喫茶店営業・飲食店営業・菓子製造業のいずれかを取得する必要があります。
2つ目は、販売のみで調理は行わない移動スーパーなどの食品移動自動車です。
この場合の営業許可は、提供する商品に応じて食肉販売業・魚介類販売業・食料品等販売業のいずれかを取得する必要があります。
その他必要な許可等は8ナンバーの交付や、道路使用許可、国土交通省の許可等がございます。 ご自身で調べて自力で取得することも可能ですが、間違いなくスピーディーに行いたい場合は、専門業者への依頼をお勧めします。